日本ナレッジ・マネジメント学会 会則 (2004年3月11日改定)

名 称


第1条
本会は、日本ナレッジ・マネジメント学会と称する。

目 的


第2条
本会は、ナレッジ・マネジメントの研究およびその向上発展をはかることを目的とする。

事 業


第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)年次大会の開催
    (2)部会の開催
    (3)年報その他の刊行物の発行
    (4)ナレッジ・マネジメントに関する意見の表明
    (5)内外の関連学会および団体との交流
    (6)その他の本会の目的を達成するために必要とする事業

会 員


第4条
本会の会員は、ナレッジ・マネジメントの研究を志す者をもって個人会員とする。
2.本会の目的、事業に賛同する者をもって法人会員とする。

入 会


第5条
本会に入会を希望する者は、会員の推薦を得て、本会に申し込まなければならない。
2.前項の入会の決定は理事会において行う。
3.入会を認められた者は、入会金および当該年度の会費を納入することによって会員となる。

会 費


第6条
会員は毎年3月31日までに会費を納入しなければならない。
2.入会金および会費の額は、会員総会において決定する。

退 会


第7条
退会を希望する会員は、書面をもって、前事業年度末までに本会に通知しなければならない。
2.理事会は、会員が長期にわたり会費を滞納した場合などには、別に定める基準に従って会員を退会させることができる。

除 名


第8条
会員が、本会の名誉を汚す行為をしたとき、理事会は、会員総会の議を経て除名することができる。

役 員


第9条
本会に次の役員を置く。
 (1)評議員会議長    1名
 (2)評議員会副議長    2名以内
 (3)評議員    35名以内
 (4)会長    1名
 (5)副会長    4名以内
 (6)理事長    1名
 (7)副理事長    1名
 (8)専務理事    5名以内
 (9)理事    40名以内
 (10)監事    2名以内
 (11)幹事    若干名
2.評議員会議長および評議員会副議長は評議員の中から互選する。
3.会長、副会長、理事長、副理事長および専務理事は理事の中から互選する。

役員の選任


第10条
理事および監事は、常任理事会において選考し、総会において選任する。
2.幹事は、会員の中から、常任理事会の承認を経て理事長が委嘱する。

役員の任期


第11条
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2.補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の職務


第12条
会長は、本会を代表し、会長事故ある時は副会長が代行する。
2.理事長は会務を総括する。
3.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は代行する。
4.専務理事は、会務を処理する。
5.理事は、本会の運営について審議する。
6.監事は、本会の業務および会計を監査し、その意見を総会において報告しなければならない。
7.幹事は、本会の会務につき理事長の業務を補佐する。

顧 問


第13条
本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長が委嘱する。
3.顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

会議の種類


第14条
会議は、総会、評議員会、理事会、および常任理事会とする。

評議員会


第15条
評議員は総会の議を経て会長が委嘱する。
2.評議員は評議員会を構成し、理事会の決議を経て理事長から諮問された事項を審議する。

総 会


第16条
総会は、定時総会および臨時総会とする。
2.定時総会は、毎事業年度1回、第3条第1号に定める年次大会の時に、臨時総会は必要あるとき、理事会の議を経て会長が招集する。
3.理事会が必要と認めたとき、または会員総数の3分の2以上の請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
4.総会を開催するときは、少なくとも開催日の2週間前までに、会員に通知しなければならない。
5.総会の議長は、会長が務める。
6.総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもってし、可否同数の時は議長の決するところによる。
7.総会の議事録は、議長が作成し、議長および出席した理事2名が署名押印しなければならない。

総会の決議事項


第17条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)会則の変更
(2)評議員の選任
(3)会費および入会金の額
(4)年度事業計画および収支予算
(5)年度事業報告および収支決算
(6)その他理事会において必要と認めた事項

理事会・常任理事会の構成


第18条
理事会は、理事をもって構成し、理事長がこれを招集する。
2.常任理事会は、会長、理事長および専務理事をもって構成し、必要に応じ理事長がこれを招集する。
3.理事会および常任理事会の議長は理事長とする。

理事会の議決事項


第19条
つぎに掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)規程の制定または改廃
(2)会員の入会および退会
(3)その他本会の運営上重要な事項
2.理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって行う。

常任理事会の職務


第20条
常任理事会が、会務の運営上の緊急事項を決定したときは、理事会の議決があったものとみなす。

支部


第21条
本会は本部を東京におき、東海地区と関西地区に支部を置く。また必要に応じて支部を置くことができる。

研究会および委員会


第22条
本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる研究会および委員会を置くことができる。

会 計


第23条
本会の経費は入会金、会費、寄付金および雑収入をもって充てる。
2.寄付金は常任理事会の承認を経て受理する。

会計年度


第24条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

本会の解散


第25条
本会の解散は、理事会または会員20名以上の提案により、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければならない。

附 則


1.この会則は2004年3月11日より実施する。
2.本会の事務所の所在地は東京都中央区日本橋室町3丁目1番10号とする。